第 1 節 評議員
(定数)
第10条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
(選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の
総数の3分の1を超えないものであること。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産
によって生計を維持しているもの
オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一に
するもの
(2)他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の次のアからエまで
に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものである
こと。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定め
のあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員で
ある者
エ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を
除く。)
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定
する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で
あって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)
又は認可法人特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の
認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の役員又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
5 評議員会会長は、評議員会において選出する。
6 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する
ことができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
7 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なく、その旨を
行政官庁に届け出なければならない。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の締結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、
退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期の満了により退任した後も、第10条に定める定数に
足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として
の権利義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会において
別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程に従って算定した額を、
報酬等として支給することができる。
第 2 節 評議員会
(構成及び権限)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
(2)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3)事業計画書等の承認
(4)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する
ほか、必要がある場合に開催する。
(招集及び通知)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が
招集する。この場合、評議員会の開催日の1週間前までに評議員に対して、評議員会
の日時、場所、目的である事項があるときは、その事項その他法令で定める事項を
記載した書面をもって通知しなければならない。なお、評議員の全員の同意がある
ときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の
理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。その場合、理事長は遅滞
なく評議員会を招集しなければならない。
(定足数及び議長)
第17条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催できない。
2 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。ただし、評議員会会長が出席
できないときはその評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第18条 評議員の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、
出席した評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の
3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、
その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録
により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議が
あったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、
その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告が
あったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければ
ならない。
2 前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録
署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第22条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
評議員会において定める評議員会運営規則による。