滋賀県学校給食会とは
公益財団法人滋賀県学校給食会とは
安全・安心な学校給食用物資を低廉な価格で安定的に供給し、学校給食の普及充実とその活性化を図り、食育を推進します。また、学校給食関係機関、推進団体と連携し、なお一層の創意工夫により、事業の効果的、効率的な運営に努めています。
具体的には、滋賀県内の小・中学校、特別支援学校、高等学校(夜間定時制)で実施されている学校給食に、パン、めん、米飯等の基本物資を中心に適正円滑に供給し、学校給食の健全な発達を図っています。
法人概要
■名称 | 公益財団法人 滋賀県学校給食会 |
■所在地 | 〒520-0044 滋賀県大津市京町四丁目3番28号 |
■電話番号 | 077-522-3066 |
■FAX番号 | 077-525-4171 |
■代表者 | 理事長 福永 忠克 |
■設立年月日 | 1957年4月1日(昭和32年) |
■役職員数 | 評議員 9名 理事 6名 監事 2名 職員 4名 |
設立目的
学校教育活動の一環として実施される学校給食に対して、学校給食用物資の安定供給及び学校給食の普及充実に関する事業を行い、学校給食における食育の推進を支援し、もって児童及び生徒の健全な発達に寄与することを目的としています。
設立の概要
我が国の学校給食は「学校教育活動の一環」です。
学校給食の始まりは明治22年とされていますが、本格的に行われるようになったのは昭和21年からです。昭和29年には「学校給食法」が制定され、各自治体には義務教育諸学校で実施するよう努力義務が課せられました。
今日では学習指導要領により、教育活動として明確に位置づけられています。
学校給食を確実に実施するためには次の条件が満たされなくてはなりません。
① 給食に必要な物資が安定的に確保されること
② 給食用物資はなるべく廉価であること
③ 物資そのもの・調理・配送・配膳いずれも衛生的で安全であること
② 給食用物資はなるべく廉価であること
③ 物資そのもの・調理・配送・配膳いずれも衛生的で安全であること
給食用物資に関わる上記の必要条件を満たすために昭和30年、「日本学校給食会法」
などにより各都道府県に学校給食用物資を取り扱うための法人または同様の団体を設置することが定められました。
それに基づいて各都道府県に財団法人○○給食会が設置され、滋賀県においても昭和32年に「財団法人滋賀県学校給食会」が発足しました。平成24年3月23日付けで滋賀県知事の認定を受け、平成24年4月1日に「公益財団法人滋賀県学校給食会」となりました。