学校給食用物資選定委員会
1.目 的
滋賀県学校給食用物資選定委員会(以下「委員会」)は、滋賀県内の学校給食に使用する物資の購入および販売等を合理的に行うことを目的として設置されています。
2.事務局
委員会の事務局は滋賀県学校給食会(以下「県学給」)内にあります。
3.任 務
委員会は、県学給の理事長(以下「理事長」)の諮問に応じて、次の事柄について審議します。
(1) 物資の購入に関すること
(2) 物資の品質および規格に関すること
(3) 物資の価格に関すること
(4) 物資の品質管理に関すること
(5) その他物資の取り扱いに関すること
4.委 員
委員会の委員は次に掲げる中から理事長が委嘱します。
(1) 市町教育委員会
(2) 学校関係職員
(3) 学校栄養職員
(4) 小・中学校保護者
(5) 学校給食共同調理場職員
(6) 滋賀県職員
(7) 滋賀県教育委員会事務局職員
- 委員会には委員の互選により、委員長および副委員長を置きます。
- 委員の任期は1年です。
5.会 議
委員会の会議は委員長が必要に応じて招集し、会議の結果は県学給理事長に答申されます。
6.庶 務
委員会の庶務は県学給が処理します。
物資選定委員会の様子
物資選定委員会では配合や原料の品種などを変えた数種類の製品を試食し、味や食感、価格等を考慮し学校給食に適しているかなどを様々な立場から意見を出し合っていただいています。