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定款

定款 (平成24年4月1日制定・令和元年5月31日一部変更)

第 1 章 総     則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人滋賀県学校給食会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、学校教育活動の一環として実施される学校給食に対して、
学校給食用物資の安定供給及び学校給食の普及充実に関する事業を行い、学校給食における食育の推進を支援し、もって児童及び生徒の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学校給食用物資の安定供給に関する事業
(2)学校給食の普及充実と食育の推進に関する事業
(3)学校給食用物資の安全確保及び衛生管理に関する事業
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 

第 2 章 財産及び会計

(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で決議した財産は、この
法人の基本財産とする。
2  基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければな
らず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下
「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。
2     前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度
の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3      第1項の承認をうけた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するま
での間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4      第1項の承認を受けた事業計画書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政官庁
に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事
の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2     前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、
定時評議員会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3     第1項の承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に
供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載し
た書類
4     第1項各号及び前項各号の承認を受けた書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に
行政官庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基
づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
 

第 3 章 評議員及び評議員会

第 1 節     評議員
(定数)
第10条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。
(選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員の決議により行う。
2  評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の
3分の1を超えないものであること。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によっ
 て生計を維持しているもの
オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の次のアからエまでに該当
する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある
 ものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の役員又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
5 評議員会会長は、評議員会において選出する。
6 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
7 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なく、その旨を行政官庁に届け
出なければならない。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会
の締結の時までとし、再任を妨げない。
2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任
期の満了する時までとする。
3     評議員は、辞任又は任期の満了により退任した後も、第10条に定める定数に足りなくなるとき
は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める
役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第 2 節 評議員会
(構成及び権限)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)評議員並びに理事及び監事の選任及び解任
(2)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3)事業計画書等の承認
(4)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要があ
る場合に開催する。
(招集及び通知)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
この場合、評議員会の開催日の1週間前までに評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的である事項があるときは、その事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって通知しなければならない。なお、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
2  前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し
て、評議員会の招集を請求することができる。その場合、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(定足数及び議長)
第17条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催できない。
2     評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。ただし、評議員会会長が出席できないときは
その評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第18条 評議員の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半
数をもって行う。
2     前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当
たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第19条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決
に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が評議員の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項
を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2     前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上
が記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第22条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会におい
て定める評議員会運営規則による。

第 4 章 役員及び理事会

第 1 節     役員
(役員の設置) 
第23条 この法人に、次の役員を置く。 
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 2名以内            
2     理事のうち1名を理事長とする。
3     理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4     理事長以外の理事のうち、1名を副理事長、1名を常務理事とすることができる。
5     副理事長及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号
の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第24条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2     理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3     監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4     理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の
合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5     他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合
計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6     理事長、理事及び監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なく、その旨を行政官
庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2     理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3     副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行
する。
4     理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務
の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2     監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。
3     監事は、理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2     監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の
終結の時までとし、再任を妨げない。
3     補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4     理事又は監事は、第23条第1項で定めた定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の満了により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関す
る規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2      理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任の免除)
第30条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、同法第198条において準用する同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
第 2 節 理事会
(構成)
第31条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)その他法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2      通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
(招集及び招集の通知)
第34条 理事会は、理事長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2     理事会を招集するときは、理事会開催日の5日前までに各理事及び各監事に対してその通知を
発しなければならない。
3     前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく
理事会を開催することができる。
(定足数及び議長)
第35条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催できない。
2     理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が出席できないときは理事会において
出席した理事の中から選出する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決す
る。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について
議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合に
おいては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2     前項の規定は、第25条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び
監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定
める理事会運営規則による。

第 5 章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2      前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条の規定の変更についても適用する。
(解散)
第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定め
られた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 6 章 事務局

第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。           
2     事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3     事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は理事長が任免する。
4     事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第 7 章 公告の方法

第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。(http://www.shigakyu.or.jp)
2   事故その他やむを得ない事由によって上記の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載
する方法による。

第 8 章 補則

第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に
定める。

附     則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の理事長は、末松史彦とする。

附     則

定款第46条の変更については、令和元年5月31日から実施する。
1
7
5
1
8
8
公益財団法人
滋賀県学校給食会
〒520-0044
滋賀県大津市京町四丁目3番28号
TEL.077-522-3066
FAX.077-525-4171
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1.物資供給事業(学校給食用物資の安定供給に関する事業)
2.普及充実事業(学校給食の普及充実と食育の推進に関する事業)
3.衛生管理事業(学校給食用物資の安全確保及び衛生管理に関する事業)
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