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湖っ子食育推進支援事業

湖っ子食育推進支援事業実施要綱

1 趣旨
 学校・家庭・地域の三者が連携して学校給食を通じ、児童・生徒が生涯を通じて健康に過ごすための望ましい食生活の在り方についての実践研究に関する食育推進事業に対し支援する。
 
2 対象事業
 対象事業は、次の例を参考に食育の推進を図る上で課題となることや推進したい実践的な取り組み2項目を設定した事業とする。
 (取組テーマ例)
  • 各教科等における食に関する指導の充実のための取組み
  • 地場産物または米飯を教材として活用した食に関する指導の研究
  • 家庭・地域に対する効果的な働きかけの方策に関する調査研究
  • 保幼小中学校と特別支援学校等との連携方策のあり方の研究
 
3 事業実施者の選定と決定
 食育推進地域の市町教育委員会、学校(以下事業実施者という)は、原則として栄養 教諭又は学校栄養職員が配置されている1市町の全域又はその一部、もしくは学校とし、滋賀県教育委員会(以下県教育委員会という)が選定し、公益財団法人滋賀県学校給食会 (以下県学給という)が決定する。なお、事業実施者の選定は4団体を上限とする。
 
4 事業の実施方法
(1)本事業の実施主体は県学給とし、県学給は、事業の適切な運営が図られるよう県教育委員会と連絡調整のうえ、事業実施者からの事業計画書(様式1)を受け共催事業として実施する。
(2)事業目標及び成果の明確化を図るため、事業実施年度内において事業開始時及び事業終了時にアンケート等の調査を実施し、事業目標の達成度、課題改善方法等についての評価をすること。
(3)事業実施者は、本事業実施にあたり事業実施主体の名称を入れることとする。
 
5 事業の実施内容
 栄養教諭又は学校栄養職員が中心となって学校・家庭・地域の三者が連携し、食育の推進のための取り組みを行う。
 
6 事業実施期間
 事業は、当該年度内に実施し完了するものとする。
 
7  経費
(1)県学給は、予算の範囲内において事業経費(以下「交付金」という)を決定する。ただし、学校が事業実施者となる場 合、交付金の額は50,000円を上限とする。
(2)事業実施者は、交付金請求書(様式2)により交付金を請求する。
(3)県学給は、事業実施者からの請求に基づき交付金を支出する。
(4)事業実施者は、事業計画に大幅な変更が生じる場合は、改めて事業計画を提出しなければなならい。
(5) 県学給は、事業実施者が本要綱等に違反したとき、実施に当たり不正又は不当 な行為をしたとき、又は、事業の遂行が困難となった場合は、経費の全部又は一 部について返還させることができる。
(6)事業実施者は、本事業終了時において交付金に残金が生じた場合、県学給にその残金を返還しなければならない。
 
8  事業完了報告書の提出
 事業実施者は、当該事業年度の2月末日までに事業を完了し2週間以内に事業完了報告書(様式3)に支出を証する書類の㊢を添付し、県学給に提出しなければならない。
 
9  交付金の額の決定
 県学給は、8により提出された事業完了報告書等について審査及び必要に応じて現地 審査を行い、その内容が適切であると認めたときは、交付金を確定し交付金の額の確定 通知(様式4)を事業実施者に送付するものとする。
 
10  その他
(1)県学給は、事業実施者における本事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(2)県学給は、必要に応じ本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
(3)この要綱に定めるもののほか、本事業の実施にあたり必要な事項については、別に定める。

附 則
平成19年4月2日制定
平成20年4月1日改定
平成23年4月1日改定
平成24年4月1日改定
平成29年4月3日改定
令和 3年4月1日改訂
1
7
4
9
0
3
公益財団法人
滋賀県学校給食会
〒520-0044
滋賀県大津市京町四丁目3番28号
TEL.077-522-3066
FAX.077-525-4171
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1.物資供給事業(学校給食用物資の安定供給に関する事業)
2.普及充実事業(学校給食の普及充実と食育の推進に関する事業)
3.衛生管理事業(学校給食用物資の安全確保及び衛生管理に関する事業)
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